自宅でパン屋を開業するために必要な許可証(書類)
自宅でパン屋を開業するために保健所に提出する必要書類はたくさんあります。
当店では「菓子製造業」「飲食店営業」の2つを申請しました。
菓子製造業とはパンを含む菓子を作って販売する事業に必要です。
飲食店営業とはサンドイッチやドリンクを提供する事業に必要です。
焼いたパンを提供し、持ち帰りのみ・飲食させないのであれば菓子製造業だけで大丈夫ですが、店舗内でサンドイッチを加工したり、ドリンクを提供したり、店内にイートインスペースがあり飲食可能であれば、飲食店営業の許可が必要になります。
例外はパン教室ですね。販売を行わないので何も許可が必要ありません。
地域によって必要な許可は異なりますのでご注意ください。(各都道府県の保健所に問い合わせてください)
当店の地域では下記の書類が必要でした。
提出書類一覧
食品営業許可申請書
保健所に行けば書類をもらえます。当店の地域の市役所ではHPにダウンロード版もありますので、それを使えば手間が省けます。住所・名前・営業の種類など基本的な店舗情報の申請です。
手数料
都道府県で値段が変わります。当店の地域では
「菓子製造業:14,000円」「飲食店営業:16,000円」でした。
営業設備の大要
店舗の設備の詳細です。木造・鉄筋など建築物の詳細から始まり、作業場の天井・壁・床の素材、防虫対策、トイレ、設備全般を細かく記入していきます。
今後、保健所の許可が下りる設備対策で詳しく話していきたいと思います。
平面図及び案内図
店舗見取り図です。手書きで何処に何があるのかを記入すれば大丈夫です。
水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合水質検査結果書
井戸水を使う店舗は必要ですが、当店は該当しませんでした。
食品衛生責任者の資格を証明する書類の原本及び写し
食品を取り扱うためには、「食品衛生責任者」が必要です。一人で経営するパン屋なので自分がその資格を取得しました。よく誤解されているようですが、調理師免許がなくても飲食店を経営できます。半日講習を受ければ取得できる難しくない資格です。
調理師免許、栄養士、ふぐ処理師などの資格保有者は免除されます。
当店の場合は地域の食品衛生協会へ申込みの連絡をしましたが、各地域によって食品衛生協会が異なりますので問い合わせてください。
まとめ
自分の店は売場が狭く、イートインスペースは作りませんでしたが、サンドイッチを作りたかったので「菓子製造業」「飲食店営業」の2つを申請しました。
どのような形状のパン屋を始めるかによって申請する営業許可は変わってきます。一番簡単かつ、お金がかからないのはサンドイッチやドリンクを提供せずにパンのみを販売する方法です。
しかしそれでは商品の幅が狭まるリスクがあるので、初めの手数料はかかりますが、先を見越して両方申請した方が良いかと思います。