独学パン屋の開業日誌

35歳で脱サラしてパン屋を開業しました。独学でパンを勉強し、自宅を改装して初期投資を極限まで抑え パン屋を一人で経営しています。

食品営業許可の有効期限満了により更新ハガキが届きました

本日、保健所から「食品営業許可期限の満了について」というハガキが届きました。

営業許可は取得するだけで終わりではありません。営業許可書に記載されている有効期限で更新しなければ失効します。営業許可の有効期限が切れた場合は、新規の申請手続きをしなければ営業できなくなります。

当店は開業から5年で今回が初めての更新です。

 

 

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当店は平成24年8月に「食品衛生責任者」、「飲食店営業」「菓子製造業」の許可を取得し、平成25年1月にお店を開店しました。当然ですが開店日ではなく取得日から数えて5年で更新になるようです。

当地域の営業許可有効期限は5~8年と店によって変わるそうです。↓

営業許可の許可年限は、食品衛生上好ましい材質特性、構造特性を定め、適合数に応じて有効期間を決定します。(5年~8年)

更新料は「飲食店営業:11,200円」「菓子製造業:9,800円」合計21,000円です。

ちょっと高すぎませんかね。。。

 

前回、立入検査対策でも話しましたが↓

今回の続継更新でも立入検査と同じような書類が必要になるとハガキに書いてあります。

  1. 食品営業許可書
  2. 通知のハガキ
  3. 印鑑
  4. 申請手数料飲食店営業:11,200円 菓子製造業:9,800円)
  5. 食品衛生管理者票又はプレート
  6. 過去1年以内の検便検査結果(自主管理記録簿)
  7. 水質検査結果成績書(井戸水使用の場合)

年一回の立入検査は店舗で実施しますが、今回の更新の実施場所は保健所内と記載されていました。現場を見ないで書類のみ提出で更新とは・・・意外ですね。

更新手続日が指定されていますが、当店の営業日で行けそうになかったので、電話で問い合わせたところ、8月中(更新月中)に保健所へ書類を提出すればいつでも更新可能とのこと。はじめから日時指定しなくても・・・と思いましたが、その日は人員を増員しているので手続きが楽になるからとの説明でした。

自分みたいに問い合わせしない人は、当日仕事でも指定された日に仕事を休んででも行くのではないかと思います。従業員がいれば更新手続日に行くこともできると思いますが、当店のような一人で営業している場合にはお店を休むことになってしまいます。

調べたり、問い合わせることは重要だなと改めて考えさせられました。